(1)採用過程における健康診断での血液検査で、 本人の同意なく、B型肝炎ウイルス検査を行っ た事案について、B型肝炎ウイルスが血液中に 常在するキャリアであることは、他人にみだり に知られたくない情報であり、本人の同意なし にその情報を取得されない権利はプライバシー 権として保護され、企業が採用にあたり応募者 の能力や適性を判断する目的で、B型肝炎ウイ ルス感染を調査する必要は認められず、本件ウ イルス検査は同意を得ないで行われたものであ るから、プライバシー権を侵害するものとして 違法であると判断した。(B金融公庫(B型肝炎 ウイルス感染検査)事件・東京地判平15.6.20) (2)警察官に任用された者が任用後の精密身体検 査において血液を採取され、本人の同意を得ず HIV抗体検査が実施された事案について、HIV に感染しているという事実は、他者に知られた くない私的事柄に属するものといえ、本人の意 思に反してその情報を取得することは、原則と して個人のプライバシーを侵害する違法な行為 であるが、他方で企業が採用にあたって労働者 がその求める労務を実現し得る一定の身体的条 件を具備することを確認する目的で、健康診断 を行うことも、その職種及び労働者が従事する 具体的業務の内容如何によっては許容され得る。 もっとも、HIV感染者が警察官の職務に不適と はいえず、本件検査は同意を得ないで行われた ものであり、その検査に合理性、必要性も認め られないと判断した。(東京都(警察学校・警察 病院HIV検査)事件・東京地判平15.5.28) 4 採用面接で既往歴を確認することの是非 上記厚生労働省の指針及び裁判例の傾向からす れば、プライバシー権に該当する事項について質 問することは、採用にあたって具体的業務の内容 に応じた必要性・合理性がない限り違法と評価さ れる可能性があると考えられます。 この点、うつ病などの既往歴は、要配慮個人情 報(個人情報保護法第2条第3項)にあたり、一般 人の感受性を基準として、他者に知られたくない 私的事柄に属すると考えられますので、プライバ シー権に該当する事項といえます。 そして、うつ病などの既往歴があることのみを もって労働能力に疑義があるとはいえないことか ら、採用面接で一律に既往歴を質問することは、 必要性・合理性が認められず違法と評価される可 能性がありますので、基本的にはやめておく方が いいでしょう。 仮に、質問をして既往歴が判明した応募者を不 採用にした場合、真実は別の理由であったとして も、既往歴を理由に不採用にしたと推認されてし まうリスクを負うこととなります。 その上で質問する場合には、既往歴について直 接質問するのではなく、「現時点での勤務に支障 があるか」「配慮すべき事項はあるか」という程度 の質問に留めておくのが安全と考えられます。 もっとも、具体的業務の内容如何によっては、 うつ病などの既往歴が労働能力に影響する場合が ありますので、質問方法等によっては、必要性・ 合理性が認められることもあり得ます。例として は、長距離トラック運転手、高所作業従事者、深 夜交代勤務、介護・医療など突発的な長時間勤務 が生じる可能性のある業務などが考えられるで しょうか。 したがって、実際に採用面接で既往歴を質問し ようとする場合には、具体的業務の内容や質問方 法も含めて、事前に弁護士にご相談されることを お勧めいたします。 11 兵庫経協 2026年新年号
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