一般社団法人 兵庫県経営者協会 SUMMER 2026, No.402 H Y O G O EMPLOYERS’ ASSOCIATION
●日時:5月26日(火) 総会15:00~ 講演会:16:30~ 懇親会:18:00 ●会場:神戸ポートピアホテル 南館1階「大輪田」 一般社団法人兵庫県経営者協会の第2回定時会員総会を開催しました。 会員総会では、以下の5つの議案が審議され、出席会員数(委任状を含む)267名、議決権総数2,268個を もって、全ての議案が原案通り承認されました。 第1号議案 2025年度事業報告について 第2号議案 2025年度決算報告について 第3号議案 2026年度事業計画について 第4号議案 2026年度収支予算について 第5号議案 役員の選任について 報告事項1 常任幹事の選任 報告事項2 公設委員の推薦 (なお、総会議事録は当協会のホームページより閲覧いただけます。) 【会員講演会】 テーマ:進化する労使コミュニケーション ~「ここで働きたい」と思える職場づくり~ 講 師:労働政策研究・研修機構 理事長 厚生労働省中央最低賃金審議会 会長 藤村 博之 氏 講演では、日本の労使コミュニケーションの特徴と課題、そして若者の 就職観や離職理由について整理したうえで、「ここで働きたい」と思える 職場づくりのポイントを示唆いただきました。 定時会員総会開催 第2回 挨拶する成松会長 第2回定時会員総会 2026年度 5つの重点活動項目 (2026年度事業計画より) ❶人材確保・定着への取組み ❷従業員のエンゲージメント向上への取組み ❸デジタル技術活用による生産性向上への取組み ❹実務者の能力伸長への取組み ❺様々な経営課題への取組み 講師:藤村 博之 氏 1 兵庫経協 2026年夏号
「若者は、与えられ慣れ・教えられ慣れの環境で育ち、 仕事に“楽しさ”を求める一方で、現実とのギャップから 離職しやすい傾向がある。重要なのは、仕事の意味づけ、 将来ビジョンの共有、相談できる人間関係、挑戦を促す 風土づくりである。従業員が成長を実感し、余裕をもっ て安心していきいきと働ける環境こそが、自ら考える風 土を醸成し、企業活性化につながる」等、解説いただき ました。 抽象論にとどまらず、身近な比喩表現や各種データ、さらに企業の事例を交えて、非常にわかりやすく ご説明いただきました。 【懇親会】 懇親会は、成松会長の挨拶、本日の会員総会で新たに選任された役員並びに 退任された役員の皆様のご紹介に続いて、ご臨席の兵庫県副知事の守本豊様、 神戸市副市長の今西正男様よりご祝辞をいただき、兵庫労働局長の金成真一様 の乾杯のご発声で、華やかに開宴いたしました。 会員の皆様をはじめ多数のご来賓の方々にご出席いただき、田中副会長の お礼のあいさつをもって、盛会のうち閉宴することができました。 守本 豊副知事 講演会の様子 副会長就任ご挨拶 この度、兵庫県経営者協会の副会長に就任いたしました日亜鋼業株式会社 (尼崎経営者協会会長)の大西利典でございます。 私は1986年に新日本製鐵(現在の日本製鉄)に入社し、同社で34年間勤 務した後、6年前に日亜鋼業にまいりました。これまでに労務管理業務の 担当や労働組合役員としても活動するなど、労使双方の立場での職務経験 を活かし、健全な労使関係の構築と充実に努め、産業・企業の発展に少し でもお役に立てればと考えております。 さて、尼崎市はものづくり産業により発展してきた工業都市であり、現在 も製造業が地域経済を支える重要な役割を担っております。当社も鉄鋼二 次加工製品分野において、長年にわたり地域産業の発展に寄与してまいり ました。しかしながら、産業構造の転換や少子高齢化進展に伴う生産人口 の減少など、近年企業を取り巻く環境は大きく変化しています。こうした構造変化の中で、県内各地域・ 各業種の実情に応じた取り組みを共有し、兵庫県全体の企業力向上に繋げていくことが、本協会の重要な役 割の一つだと認識しております。尼崎の現場で培われた知見を、兵庫県全体へと繋ぐ一助となれるように 努めてまいりたいと存じます。 微力ではございますが、会員の皆様のお声に耳を傾けながら、本協会の発展と地域経済の活性化に尽力 してまいりますので、今後ともご指導、ご支援のほど宜しくお願い申し上げます。 日亜鋼業株式会社 代表取締役社長 大西 利典 2 兵庫経協 2026年夏号
働き方改革の中で、正規雇用労働者と非正規雇 用労働者の不合理な待遇差を禁止するいわゆる同 一労働同一賃金に関する法整備がなされた。それ に合わせて「短時間・有期雇用労働者及び派遣労 働者に対する不合理な待遇の禁止等に関する指針 (ガイドライン)」が定められ、不合理と認められ る具体的な基準が示された。 その後5年が経過し、この間に不合理の判断基準 に関する判例の蓄積もあったことから、このたび ガイドラインが改正された。新しいガイドラインは 今年の10月1日から施行されることになっている。 パート有期法第8条の考え方 パート有期法(短時間・有期雇用労働者及び派 遣労働者の雇用管理の改善等に関する法律)の第 8条は、短時間労働者・有期雇用労働者と通常の労 働者(正社員)との間で、不合理な待遇差を設け てはならない旨を定めている。 不合理な待遇差であるかどうかは、基本給、賞 与、各種手当、福利厚生など、待遇のそれぞれに ついて、待遇の趣旨・目的が職務内容(業務内容・ 責任の程度)、配置の変更の範囲(人事異動の広 さ)、その他の事情(能力・経験・成果・慣行など) に照らして判断されることとされている。 したがって、同じ仕事に従事しているからと いって、正社員と短時間・有期労働者の待遇差が すべて不合理とされるわけではなく、逆に仕事の 内容が異なるからといってすべての待遇が異なっ て当然というわけでもない。 新たにガイドラインに追加された内容 判例による基準が示されていなかったことから、 当初のガイドラインには盛り込まれなかったが、 その後の判例の動向も踏まえて今回新たにいくつ かの待遇について基準が示された。 ●賞与・退職手当 賞与や退職手当の目的には、労務の対価の後払 い、功労報償、生活費の補助、労働者の労働意欲 の向上等の様々な目的が含まれる。これらの目的 が妥当するにもかかわらず、短時間・有期雇用労 働者に対し、正社員との間に職務の内容等の違い に応じた均衡のとれた内容の賞与・退職手当を支 給しない場合には不合理と認められる可能性があ るとされた。 もっとも、「その見合いとして、労使交渉を経 て、当該待遇の性質及び当該待遇を行う目的が妥 当しない他の短時間・有期雇用労働者に比べ基本 給を高く支給している(下線筆者)等の事情」が あれば不合理と認められないとの記述もある。不 合理性の判断において短時間・有期雇用労働者同 士の待遇を比較することは、これまでの判例には 見られないところであり、今後の影響を注視する 必要があろう。 ●家族手当 労働契約の更新を繰り返している等、継続勤務 が見込まれる短時間・有期労働者には正社員と同 様に支給が必要とされた。逆に、定年後再雇用の 有期雇用労働者など長期の勤続が見込めない者に 対しては支給することを要しない。 ●住宅手当 住宅手当が「転居を伴う配置の変更の有無に応 じて支給するもの」である場合、正社員には転居 を伴う配置の変更があるが、短時間・有期雇用労 働者には転勤がないのであれば正社員にのみ住宅 手当を支給することは不合理ではない。もっと も、実態として正社員に転勤を命じていない場合 や転勤の有無にかかわらず正社員のみに住宅手当 を支給しているような場合には不合理な待遇差と なり得る。 労働政策ニュース 特 集 同一労働同一賃金のガイドライン改正について 人事労務倶楽部 社会保険労務士 宮内 雅也 3 兵庫経協 2026年夏号
実務上の留意点 ●正社員の待遇引き下げ パート有期法の趣旨は短時間・有期雇用労働者 の待遇改善であるから、不合理な待遇差を解消す るために正社員の待遇を引き下げることは本末転 倒である。 しかしながら、やむを得ず就業規則を改正し正 社員の待遇を不利益に変更することにより不合理 な待遇差を解消する場合がありうる。この場合、 労働契約法第9条により正社員の同意を得るか、 同法第10条により当該変更が合理的なものである ことを要する。 ●定年後再雇用者 定年後再雇用者であることは、そのこと自体が 「その他の事情」として考慮される。もっとも、そ れぞれの待遇の性質・目的に照らして判断される ため、定年後継続雇用の有期雇用労働者であると いうことだけで、直ちに正社員との待遇差が不合 理でないと認められるものではない。 ●正社員人材確保論 正社員と短時間・有期雇用労働者との間の待遇 の違いの要因として「正社員人材の確保や定着を 図る」等の目的が挙げられることがある。待遇差 が不合理と認められるか否かは、それぞれの待遇 の他の性質・目的にも照らして判断されるため、 単に正社員の確保のためという目的があることの みで不合理ではないと認められるものではない。 ●無期雇用フルタイム労働者 パート有期法の対象は短時間労働者もしくは有 期雇用労働者であるから、無期雇用フルタイム労 働者は対象外である。もっとも、労働契約法第3条 2項は就業の実態に応じた均衡考慮を求めている。 この均衡に当たっては、ガイドラインの趣旨を考 慮すべきこととされている。 特に、労働契約法第18条により有期雇用から無 期雇用に転換した場合には、転換前にはパート有 期法の対象者であるから、不合理な待遇差があっ てはならず、転換前に解消することが求められる。 本年10月より義務化されますカスタマーハラスメント対策について、法令の枠組み、企業での取組事例 などをご紹介します。 合わせて、本年10月に改正されます同一労働同一賃金ガイドラインにつきましても、宮内社会保険労務士 に解説いただきます。兵庫県下の5会場で開催予定です。無料ですので、ぜひ受講ください。詳細および お申込は、当協会のホームページを参照ください。 豊岡会場 [日時]2026年8月5日(水) 14:00~16:00 [会場]兵庫県豊岡総合庁舎 301会議室 柏原会場 [日時]2026年8月7日(金) 14:00~16:00 [会場]丹波の森公苑 セミナー室 姫路会場 [日時]2026年8月31日(月) 14:00~16:00 [会場]兵庫県姫路総合庁舎 職員福利センター3F 加古川会場 [日時]2026年9月8日(火) 14:00~16:00 [会場]兵庫県加古川総合庁舎2F 会議室 神戸会場 [日時]2026年9月16日(水) 14:00~16:00 [会場]新長田合同庁舎7F D会議室 https://www.hyogokeikyo.com/ 雇入れ時の労働条件明示事項の追加 パート有期法第14条2項(※)には、短時間・有期雇用 労働者が正社員との待遇の相違の内容や理由に関する 説明を事業主に求めることができる旨の規定がある。 しかしながら、その存在はあまり知られておらず、活用 されていないことから、今回のパート有期法施行規則 の改正により、短時間・有期雇用労働者を雇い入れた 際の労働条件明示事項に、同項の規程による説明を求 めることができる旨の明示が義務付けられた。 (※)事業主は、その雇用する短時間・有期雇用労働者から求めが あったときは、当該短時間・有期雇用労働者と通常の労働者との 間の待遇の相違の内容及び理由並びに第六条から前条までの 規定により措置を講ずべきこととされている事項に関する決定 をするに当たって考慮した事項について、当該短時間・有期雇用 労働者に説明しなければならない。 「ハラスメント等労務環境改善セミナー」を開催します! 告知 兵庫県経営者協会 検 索 4 兵庫経協 2026年夏号
経協レポート ●人材育成委員会 「監督者研修会」「職場リーダー研修会」 当協会では、製造現場の監督者等の職場リーダーを対象に、職場のメンバーと共に問題発見と解決を進 めながら、部下育成と職場の活性化や変革をリードする人材の育成を目的に、大・中堅企業の従業員を対 象にした「監督者研修会」と、中小企業の従業員を対象にした「職場リーダー研修会」を開催しています。 今年度は、「監督者研修会」には14事業所から56名、「職場リーダー研修会」には15事業所から41名の皆様 に受講申込みいただき、この6月から2月までの研修コースを開始しました。 【監督者研修会】 6月例会 日 時:6月16日(火)9:00~17:00 場 所:神戸市産業振興センター 9階901会議室 内 容:テーマ「監督者の立場と役割」に係る講義・ワークショップ 出席者:55名 【職場リーダー研修会】 6月例会 日 時:6月26日(金)9:00~17:00 場 所:ひょうご共済会館 5階「ツツジ」 内 容: テーマ「監督者の立場と役割」に係る講義・ ワークショップ 出席者:37名 【異業種合同研修会】 (公財)21世紀職業財団と共催で、人事・総務担当者や研修担当者を対象としたオンラインセミナーを開催 いたしました。 日 時:6月10日(水)13:30~15:00 内 容:テーマ「アンコンシャスハラスメント防止セミナー」 講 師:(公財)21世紀職業財団 客員講師 松好 登紀子 氏 聴講者:44名 ●総務委員会 AI活用事例研究セミナーの開催報告 6月12日(金)、神戸市中央区文化センターにおいて、総務部門の業 務におけるAI活用をテーマとしたセミナーを実施いたしました。 当日は、総務・人事関係者を中心に21名の方にご参加いただき、 AIの活用事例およびセキュリティに関する知識の習得を図りました。 総務部門の業務は、人事・総務・安全衛生など多岐にわたることか ら、今回のセミナー内容が、参加者皆様の業務遂行において一助と なることを期待しております。 AI活用事例研究セミナー 職場リーダー研修会6月例会 5 兵庫経協 2026年夏号
KEIKYO REPORT ●税経委員会 <経理懇話会> 2026年6月24日(水)14:00~16:30 住友ゴム工業株式会社市島工場 工場見学 参加者27名 〈内容〉・ゴルフボールの製造過程見学 ・飛びを追求したゴルフボールの開発工程見学 ・同工場で生産されたボールを使用した試打 ●青年部会 4月例会 第52回青年部会 会員総会 日 時:2026年4月8日(水) 場 所:神戸マリオット内 マーカススクエア神戸 5階 参加人数: 27名(来賓2名:兵庫県産業労働部 小林部長、一般社団法人兵庫県経営者 協会 成松会長/会員24名/同行者1名/事務局1名) 議 題:(1)2025年度事業報告 (2)2025年度決算および監査報告 (3)2026年度事業計画(案) (4)2026年度収支予算(案) (5)役員選任 (6)会員の異動について(報告) 総会における役員改選の結果、新部会長には 株式会社広築 専務取締役 中林 晶 氏 が選任され ました。 2027年10月7日に兵庫で開催される 第52回 経営者協会青年部会全国大会 の成功に向 け、会員一丸となって取り組んでまいります。 あわせて、この2年間、会員を束ね、有意義な活動の推進に尽力いただいた 和田英剛 前部会長 に深く感謝申し上げます。 5月度例会 日 時:2026年5月13日(水) 場 所:パソナグループ淡路島各施設 参加人数:19名(会員16名/同行者2名/事務局1名) 内 容: パソナグループは、2003年に農業分野での雇用創 造を目的とした「農業インターンシッププロジェク ト」から地方創生事業を開始し、現在は淡路島を拠 点に「社会課題の解決」と「Well-being産業の創造」を推進しています。自治体・地元企業・地 域住民と連携し、多様な事業を展開している同社の取り組みを視察しました。 視察先は以下のとおりです。 ◦望楼青海波での地方創生セミナー ◦禅坊靖寧での特別プラン体験 ◦ のじまスコーラおよびグローバルハブスクエアオフィス の視察 ◦「海神人の食卓 宴」での懇親会 6月度例会 日 時:2026年6月10日(水) 場 所:株式会社アシックス スポーツ工学研究所(西神中央) 参加人数:18名(会員15名/事務局3名) 中林部会長 6 兵庫経協 2026年夏号
経協レポート KEIKYO REPORT 内 容: アシックススポーツ工学研究所は、「Human-centric science」に基づき、人間の運動動作に着 目・分析し、独自に開発した素材や構造設計技術を用いることで、スポーツを通じた人々の可 能性を最大限に引き出すイノベーティブな技術・製品の研究に取り組んでいます。 今回は、研究所の施設視察に加え、トップアスリート向けフットウェアのカスタム製造ライン およびアシックスミュージアムを見学しました。 ●VAL21 VAL21は、「ダイバーシティ&インクルージョン」実現の一環として「女性活躍推進」を位置づけ、女性管理 職の資質向上、働く女性の意識と地位の向上、県内産業の活性化を目的に、今年度も幅広い活動を行います。 第29回定時会員総会 日 時:4月23日(木)15:00~16:30 場 所:兵庫県立男女共同参画センター セミナー室 内 容:テーマ「監督者の立場と役割」に係る講義・ワークショップ 出席者:16名 内 容: 下記の5つの議案について審議いただき、ご出席いただいた会員の皆様の満場一致で、全ての議 案についてご承認いただきました。 ・第1号議案「2025年度事業報告」 ・第2号議案「2025年度収支決算」並びに監査報告 ・第3号議案「2026年度事業計画案」 ・第4号議案「2026年度収支予算案」 ・第5号議案「2026年度役員案」 今年度は「スキルアップ」「外部への働きかけ」「交流・広報」の3つのチームに分かれ、会員自身 の企画運営で毎月の例会を開催する事になりました。 5月例会・6月例会「キックオフミーティング ~2026年度の活動に向けて~」 日 時:【5月例会】5月14日(木)15:00~16:30 【6月例会】6月11日(木)15:00~16:30 出席者:【5月例会】13名 【6月例会】11名 場 所:兵庫県立男女共同参画センター セミナー室 内 容:「 スキルアップ」「外部への働きかけ」「交流・広報」の3つのチームに分かれて、今年度の事業の 企画や準備を進め、チーム間で意見交換を行いながら今年度の魅力ある事業を検討いたしました。 神戸学院大学「男女共同参画フォーラム」 日 時:6月23日(火)11:15~12:45 場 所:神戸学院大学 有瀬キャンパス 9号館941講義室 テーマ:「 選択肢の、その先へ。経験から考えるキャリアと働き かた」 登壇者:川崎重工業㈱、㈱千代田精機、神戸市 聴講者:神戸学院大学 学生・教員等 約300名 内 容: VAL21の会員3名が講師並びにパネラーとして登壇し、 各企業・団体の女性活躍推進の取組み、自身が担当す る仕事やキャリア、職場での働き方や仕事に対する意 識などについて話していただきました。 神戸学院大学「男女共同参画フォーラム」 7 兵庫経協 2026年夏号
6月24日(水)に、兵庫労働局、兵庫県、兵庫県教育委員会から 当協会に対して、新規高等学校・特別支援学校卒業予定者の 雇用確保についての要請を受けました。 新規高等学校等の新卒予定者の内定率は例年並みの水準を 維持してはいるものの、社会経済活動の影響は計り知れず、 就職環境については引き続き不透明な状況が懸念されること から、来春の求人拡大も含め、雇用機会の確保に向けた協力 要請を受けました。 当日は、厚生労働省兵庫労働局 内藤職業安定部長、兵庫県産業労働部 和田労政福祉課長、兵庫県教 育委員会 木村教育長から成松会長に要請文が手渡され、成松会長より当協会として積極的に協力する旨 を返答いたしました。また、新卒予定者の雇用の現状、今後の労働情勢や職業教育について意見交換を行 いました。 要請文は当会ホームページに掲示しておりますので、会員の皆様には趣旨をご理解いただきまして、 継続してご対応ご協力をお願い申し上げます。 尚、兵庫労働局・兵庫県より発刊の『求人から採用(令和8年度)』において、令和9年より2次募集の開始 時期を現行の11月1日から10月1日に前倒しするよう改正され、企業および生徒の多様なニーズに対応でき るよう環境が整備されることが決まっておりますので、併せてご紹介いたします。 新規高等学校・特別支援学校卒業予定者の 雇用確保について要請を受けました 〒650-0022 神戸市中央区元町通6-1-8 東栄ビル1階 TEL 078-366-4252 FAX 078-366-1080 兵庫事務所 8 兵庫経協 2026年夏号
当社は食品工場を運営しています。 繁忙期のため、いわゆるスキマバイト の仲介事業者を通じて、単発アルバイ トを募集し、Aさんを採用しました。 募集要項には、「勤務時間:10:00~18:00」 「服装:工場指定のユニフォームに着替えて勤務」 と記載していました。ところが、当日、Aさんは 10:00ちょうどに工場へ到着しました。工場の担 当者が「すぐに着替えてください」と案内しまし たが、着替えやロッカーの説明に時間がかかり、 実際に作業を開始できたのは10:15頃でした。 当社としては、10:00から作業に入ってもら うつもりでシフトを組んでおり、工程に遅れが生 じてしまいました。従来のスキマバイトの方は始 業時刻より早めに工場へ来て着替えを済ませてい たため、このような問題はありませんでした。 そこで、Aさんについて、スキマバイト仲介事 業者を通じて、10:00から10:15までの分の賃金 を減額するよう求めたいと考えていますが、問題 はありますでしょうか。 本件では、Aさんが10:00に工場へ 到着し、その後、会社担当者の指示に 従って、工場指定ユニフォームへの着 替えやロッカーの説明を受けていたのであれば、 その時間は会社の指揮命令下にある時間として、 労働時間に該当する可能性が高く、10:00から10: 15までの賃金を減額することは賃金不払いとして 労働基準法24条違反となるおそれがあります。 1 はじめに いわゆるスキマバイト(スポットワークともい われます。)は、短時間・単発の就労を内容とする 労働契約のもとで働く形態として、近年、急速に 利用が広がっています。 スキマバイトは、労働者にとっては空き時間を 活用でき、事業主にとっては一時的な人手不足に 迅速に対応できるという利便性があります。 その一方で、全国の労働基準監督署に、賃金不 払等の相談や申告が一定数寄せられており、厚生 労働省により、適切な労務管理の周知依頼が発せ られる(厚生労働省令和7年7月4日通知)ととも に、事業者・労働者双方向けのリーフレットが作 成されています。 2 スキマバイトにおける労働契約の成立時期 まず、Aさんとの労働契約がいつ、どのような 内容で成立したかを確認していきます。 通常の採用であれば、求人、応募、面接、採否 通知、内定、労働条件通知といった段階を踏むた め、どの時点で労働契約が成立したかが問題にな ることがあります。 これに対し、スキマバイトでは、求人条件がア プリ上に具体的に表示され、労働者が応募ボタン を押すと、面接や個別審査を経ずに、マッチング が成立することが多いと思われます。厚生労働省 作成のリーフレットにおいても、同様の考え方が 示されています。 本件においても、別途特段の合意がなく、面接 や選考を経ず、アプリ上の募集要項に基づいて就 スキマバイトで募集したアルバイトが始業時刻に工場へ到着した場合、 着替え時間分の賃金を減額できるか Q A Q&A 労働問題 弁護士 辻 のぼる (神戸NT法律事務所) 9 兵庫経協 2026年夏号
労者が確定する典型的なスキマバイトであれば、 Aさんが応募した時点で、「勤務時間:10:00〜18: 00」「服装:工場指定のユニフォームに着替えて勤 務」という条件で労働契約が成立したと評価され ると考えられます。 3 着替え・ロッカー説明の時間は労働時間に当 たるか 会社としては、10:00には制服に着替えて作業 場で作業を開始できる状態でいるべきだと考えて いると思われますが、その考え方には、着替えや ロッカーの説明の時間は労働時間に当たらないと いう前提がありますので、その点を確認していき ます。 労働基準法における労働時間とは、労働者が使 用者の指揮命令下に置かれている時間をいいます。 そして、最高裁は、作業服等の装着が使用者か ら義務付けられ、それを事業所内の更衣所等で行 うものとされていた事案において、当該装着等に 要する時間は、社会通念上必要と認められる限り、 労働基準法上の労働時間に該当すると判断してい ます。厚生労働省も同様のガイドラインを作成し ています(「労働時間の適正な把握のために使用 者が講ずべき措置に関するガイドライン」)。 本件では、募集要項に「工場指定のユニフォー ムに着替えて勤務」と記載されています。食品工 場においては、衛生管理の観点から、事業所内の 更衣室で指定のユニフォームを着用して作業する ことが一般的です。 そうすると、Aさんは10:00以降、会社の指示 に従い、業務に必要な準備行為を事業場内で行っ ていたので労働時間に該当すると評価される可能 性が高いといえます。 したがって、10:00から10:15までの時間を賃金 対象外にすることは、賃金不払いとして労働基準 法24条違反の問題となる可能性があります。 4 着替えが常に労働時間といえるか もっとも、「着替え時間」であれば常に労働時間 に当たるというわけではありません。労働時間に 該当するかどうかは、あくまで当該着替えが使用 者の指揮命令下に置かれたものと評価できるかど うかによって判断されます。 先ほどの最高裁の事件においても、作業終了後 に事業所内の施設において体を洗う時間について は、使用者によって義務付けられてはおらず、体 を洗わなければ通勤が著しく困難であるとまでは いえなかったとして労働時間に該当しないと判断 しています。 また、近時の裁判例(大阪地裁令和7年10月30日 判決)では、制服の着用自体は求められていたも のの、制服がシャツ、ブルゾン、長ズボン等であ り、社会通念上、制服を着用して通勤することに 特段の支障がないものであり、事業所内の更衣室 で着替えるよう明確に義務付けていたとは認めら れず、更衣室の利用は労働者の便宜のためと評価 され、制服への着替えの時間が労働時間に該当し ないと判断されています。 このように、着替えが労働時間にあたるかどう かは、「制服・作業服に着替える必要があるか」と いう点だけで判断されるものではありません。 5 まとめ 以上からしますと、会社としては、着替え時間 は常に労働時間であるとまで考える必要はないも のの、食品工場のように、指定ユニフォームへの 更衣が業務の性質上必要であり、かつ事業場内で の更衣やロッカー利用が会社の管理下で行われる 場合には、その時間を労働時間として取り扱うの が安全だといえます。 具体的には、「勤務時間:9:45〜18:00」「9:45〜 10:00に更衣、ロッカー説明等」「10:00からライン作 業開始予定」などと記載することが考えられます。 経営側の視点で活動する「兵庫県経営法曹会」メンバーに、事業運営上のお悩みを相談しませ んか? 企業経営に関わることであれば対応します。エキスパート弁護士をご紹介しますので、 是非、ご活用ください。 お申込みは、ホームページ、または、QRコードをご利用ください。 https://www.hyogokeikyo.com 兵庫県経営者協会 初回 相談無料 (60分程度) 10 兵庫経協 2026年夏号
推進事業 インターンシップ ご相談はこちらから➡ 7段階のステップのステップ1では「自社らしさ」を再発見することが基本とされており、企業の皆様にとっては当たり 前すぎて見落とされがちな場合もあります。そのような際には外の目として、是非インターンシッププログラム作成 相談窓口をご活用ください。 学年を問わず参加可能な本イベントには、全体として大学3年生の参加が多いものの、低学年から大学院生まで幅 広く参加しており、学生のキャリア形成への高い関心と意欲がうかがえます。 企業の皆様におかれましては、ご多用の中、事前準備から当日の運営に至るまで多大なるご協力を賜り、心より御 礼申し上げます。 今年度、インターンシップ等の開催を予定している企業と学生との交流イベント「業界研究・ひょうご企業と学生 の交流会2026」を開催いたしました。本年度は新たな試みとして、「自分に合った仕事の探し方」をテーマとした 学生向けセミナーを実施し、専門講師より企業訪問時のポイント等について伝授いただきました。その後の企業紹 介の時間には、各参加企業のPRブースに学生が順次立ち寄ることで、企業の皆様から直接自社の魅力を発信いた だき、続く「企業と学生の交流タイム」における円滑な交流のきっかけとしていただきました。交流会では、「業界 の動向」「インターンシップ等のプログラム内容」「具体的な業務内容」等について、学生が自由に質問できる形式 とし、活発な情報交換が行われました。 ⃝日 時/2026年5月30日(土)13:00~16:30 ⃝会場/神戸国際会館9F(対面開催) ⃝参加者/<企業> 20社 <学生> 56名(交流会訪問人数 延べ216名) ※事前お申込者数76名 「インターンシップを実施しても参加者が集まらない」「実施しているものの効果が見えにくい」といった企業担当 者向けに、この夏からでも実践できる内容のセミナーを実施しました。地方の企業700社以上の採用支援実績をも つ講師より、「よく知らない会社に行くのは正直不安」「雰囲気がわからない企業には応募しにくい」という学生の 本音から逆算したインターンシップ設計の考え方について、具体的な事例を交えながら解説いただきました。7段 階に分けた、入口はワクワク、出口はハラオチというインターンシップ設計のプロセスを確認しながら、あらため て自社の課題に気づいていただく機会となりました。冒頭での学生視点のアイスブレイクや、QRコードを活用し たライブ質問の体験を通じて、インターンシップにおけるあらゆる接点が学生の企業理解を深める要素となりえ、 また双方向コミュニケーションを含めた体験全体の設計が、 自社の「魅力」や「らしさ」の発信に直結する重要性を実感い ただきました。 ⃝日 時/2026年6月16日(火)13:30~16:30 ⃝会 場/スペースアルファ三宮大会議室(対面開催) ⃝講 師/人事の扉株式会社 代表取締役 桜井 透 氏 ⃝参加者/<企業> 33社 44名 ※2026年6月末時点 〈企業〉【登録】437社:【募集】61社 → 学生エントリーと企業選考を経て【実施決定】16社 〈学校〉【登録】270校:インターンシップ等の実習に参加が決定した学生の【所属校】22校 〈学生〉【登録】890名:【エントリー】延べ525名→企業選考を経て【参加決定】延べ63名 交流会の様子 PRブースの様子 セミナーの様子 2026年度 実施状況 「業界研究・ひょうご企業と学生の交流会2026」を開催しました 「学生に選ばれるインターンシップ設計」セミナーを開催しました 11 兵庫経協 2026年夏号
【歯の健康シリーズ】 T O P I C S オーラルフレイルとは、加齢に伴って口の機能が 少しずつ低下していく状態を指します。「オーラル (口腔)」と「フレイル(虚弱)」を組み合わせた言葉 で、健康な状態と重度の口腔機能障害との中間段階 にあたります。単なる口の問題ではなく、全身の健 康や生活の質(QOL)に大きく関係することから、 近年注目されています。 オーラルフレイルの主な症状としては、「食べこ ぼしが増える」「硬いものが食べにくくなる」「むせ ることが増える」「滑舌が悪くなる」「口の中が乾く」 などがあります。また、歯の本数が減ることや、入 れ歯が合わないこと、舌や口周りの筋力低下も原因 となります。これらの変化は加齢による自然な現象 と考えられがちですが、放置すると食事量の減少や 栄養不足を招き、身体機能の低下や要介護状態につ ながる可能性があります。 オーラルフレイルが進行すると、十分に噛めない ために柔らかい食品ばかりを選ぶようになり、栄養 の偏りが生じます。また、飲み込む力が弱くなるこ とで誤嚥(ごえん)が起こりやすくなり、誤嚥性肺 炎のリスクも高まります。さらに、人との会話がし にくくなることで社会参加の機会が減り、孤立や認 知機能の低下にも影響すると考えられています。こ のように、口の機能低下は身体的・精神的・社会的 な健康に広く影響を及ぼします。 オーラルフレイルの予防には、日頃から口腔ケ アを行うことが重要です。毎日の歯磨きや定期的 な歯科受診によって、むし歯や歯周病を予防し、 歯の健康を維持することが基本となります。ま た、よく噛んで食べる習慣をつけることや、硬さ の異なる食品をバランスよく摂取することも効 果的です。さらに、口や舌の筋力を保つために、 「パ・タ・カ・ラ」と発音する口腔体操や、舌を動 かす運動、頬や唇のトレーニングなども推奨され ています。 超高齢社会を迎えた日本では、健康寿命の延伸 が重要な課題となっています。その中でオーラル フレイル対策は、食べる・話すといった基本的な 機能を維持し、自立した生活を続けるための重要 な取り組みです。口の小さな衰えは見過ごされや すいものですが、早期に気づき適切な予防や改善 を行うことで、全身の健康維持につなげることが できます。オーラルフレイルは「年齢のせい」と 諦めるのではなく、積極的なケアによって予防・ 改善できる健康課題として捉えることが大切です。 兵庫県歯科医師会 地域保健常任委員会委員 廣田 和之 オーラルフレイルについて 12 兵庫経協 2026年夏号
暑中お見舞い申し上げます 金川造船株式会社 代表取締役社長 生 駒 剛 人 神戸市兵庫区吉田町3丁目7番28号 TEL(078)681-4611 代表取締役社長 藤 本 昭 彦 神戸市兵庫区西柳原町5番26号 TEL(078)681-4801 FAX(078)651-6784 宇津原株式会社 代表取締役 宇 津 原 彰 一 神戸市長田区二番町3丁目2の1 TEL(078)941-1170㈹ FAX(078)941-1190 代表取締役 髙 田 康 弘 〒650-0027 神戸市中央区中町通2丁目2-18 (愛幸ビル7F) ☎(078)382-1234 株式会社 エンリッション 代表取締役 柿 本 優 祐 京都市上京区今出川通室町東入今出川町329番地1 TEL.075-417-4466 FAX.075-417-4484 代表取締役会長 須 藤 明 彦 代表取締役社長 大 橋 直 也 神戸市中央区東町123番地の1 電話(078)391-7201 FAX(078)332-6264 代表取締役社長執行役員 橋 本 康 彦 神戸市中央区東川崎町1丁目1番3号 (神戸クリスタルタワー) 電 話(078)371-9530 川崎重工業株式会社 奥 井 美智子 代表取締役社長 株式会社 カワサキライフコーポレーション 代表取締役社長 細 川 勝 伸 神戸市中央区東川崎町1-1-3 (神戸クリスタルタワー) TEL(078)360-5400 FAX(078)360-5405 Hole Solutions Company,OKUTANI LTD. 代表取締役 下 野 博 人 〒651-0094 神戸市中央区琴ノ緒町2丁目6-3 TEL(078)242-6058 FAX(078)261-2389 株式会社 兵庫県神戸市北区赤松台二丁目1番1号 Tel:078-986-8005 神戸工場長 笹 﨑 博 之 13 兵庫経協 2026年春号
暑中お見舞い申し上げます 代表取締役 杉 本 浩 康 〒650-0047 神戸市中央区港島南町5丁目4-5 TEL(078)303-0088 FAX(078)303-1320 川崎重工グループ 代表取締役 社長 森川 哲 神戸市中央区西町35番地 三井神戸ビル6F TEL(078)322-1100 URL: https://www.kcareer.co.jp/ 京阪神興業株式会社 代表取締役社長 筒 井 雅 彦 神戸市中央区浪花町15番地 15番館新館 TEL(078)321-4311 FAX(078)321-4315 代表取締役社長 後藤平八郎 神戸市中央区海岸通3丁目2番1号 電話(078)321-2141 港湾運送業・国際複合一貫輸送・倉庫業 創業1877年 株式会社 後藤回漕店 株式会社 神戸新聞社 代表取締役社長 梶 岡 修 一 神戸市中央区東川崎町1丁目5番7号 TEL(078)362-7100 勝川 四志彦 代表取締役社長 増 田 勝 昭 神戸市灘区岩屋北町4丁目5番22号 TEL(078)803-2901 FAX(078)803-2909 代表取締役 監 﨑 成 子 神戸市兵庫区下沢通8丁目1番22号 TEL(078)577-5757㈹ URL:http://www.kobe-senkan.co.jp 代表取締役社長 西 口 昭 洋 〒651-0073 神戸市中央区脇浜海岸通2丁目2番4号 TEL(078)262-3800 株式会社 神戸マツダ 代表取締役社長 橋 本 覚 神戸市兵庫区東柳原町3-10 TEL.078-671-5011 https://www.mazda-hgr.co.jp/ 取締役社長 加 藤 貴 紀 神戸市中央区播磨町21番1 電 話(078)391-6571㈹ https://www.kcs.co.jp 代表取締役 社長執行役員 14 兵庫経協 2026年春号
暑中お見舞い申し上げます 代表取締役 土 田 晃 義 〒652-0804 神戸市兵庫区塚本通3丁目1番13号 TEL(078)575-9851 代表 FAX(078)575-2871 専用 支店-明石 営業所-坂出・相模原 URL:http://www.tsuchida-corp.co.jp 代表取締役社長 奥 村 英 樹 神戸市中央区脇浜町1-4-78 TEL.078-232-8018 FAX.078-232-8051 株式会社 水 登 社 代表取締役 平 井 大 介 神戸市西区室谷2丁目1-2 TEL(078)996-9300 FAX(078)996-9307 代表取締役社長 藤 野 悦 郎 〒651-0073 神戸市中央区脇浜海岸通2丁目2-4 TEL(078)261-2121 FAX(078)261-2140 取 締役会 長 角 南 忠 昭 代表取締役社長 角 南 雄 太 〒651-0087 神戸市中央区御幸通6-1-12 三宮ビル東館8階 TEL(078)251-5511 FAX(078)251-5510 代表取締役社長 多木 勝彦 加古川市別府町新野辺3050番地 TEL.079-437-6002 FAX.079-437-8822 代表取締役社長 土 井 正 人 神戸市中央区脇浜町2丁目8番20号 TEL(078)261-1600 株式会社 神戸市中央区海岸通三番地 シップ神戸海岸ビル TEL(078)391-6671 国際物流の未来をつくる 㖊田大介 トレーディア株式会社 650-0024 神戸市中央区海岸通1-2-22 TEL 078-391-7170 FAX 078-391-7178 代表取締役 社長執行役員 株式会社 千代田精機 代表取締役 谷 口 義 博 神戸市長田区東尻池町7丁目9-21 TEL(078)681-8844 https://www.chiyoda-seiki.co.jp/ CH 代表取締役社長 山 本 博 史 神戸市灘区岩屋北町4丁目4番1号 TEL(078)871-2800 FAX(078)871-3755 代表取締役社長 嘉 納 健 二 神戸市東灘区住吉南町四丁目五番五号 TEL(078)822-8901 15 兵庫経協 2026年春号
暑中お見舞い申し上げます 代表取締役社長 松 田 一 登 兵庫県宝塚市野上2丁目6番14号 TEL(0797)71-8585 FAX(0797)71-8039 早駒運輸株式会社 代表取締役社長 渡 辺 真 二 神戸市中央区波止場町5番4号 TEL(078)321-0151 バンドー化学株式会社 代表取締役社長 植 野 富 夫 神戸市中央区港島南町4-6-6 TEL(078)304-2923 FAX(078)304-2983 代表取締役社長 岡 嶋 真 司 〒650-0034 神戸市中央区京町76番2 明海三宮第2ビル5階 TEL(078)332-5533 FAX(078)332-5545 一般社団法人 ひょうご憩の宿 理事長 林 直 樹 神戸市中央区下山手通6丁目3番28号 TEL(078)381-5250 FAX(078)381-5255 城 下 隆 広 代表取締役社長 池 田 浩 神戸市長田区浜添通4丁目1-21 TEL(078)671-5071 FAX(078)685-5670 遠 藤 英 二 〒671-1116 姫路市広畑区正門通4丁目10の11 TEL(079)236-0281 FAX(079)236-0498 代表取締役社長 中 林 康 神戸市兵庫区七宮町2丁目1番1号 TEL(078)681-3120 FAX(078)681-1882 代表取締役社長 寄 神 裕 佑 16 兵庫経協 2026年夏号
暑中お見舞い申し上げます 作品のご提供は、当協会の会員である神戸学院大学様の美術部 “鷗風會”さんです。さて、今回の作品は・・・・・ 言葉にできない感情や将来の不安を夜の静かさで表し、首元の光で 未来への希望を示しました。 まだ形にならない思いや迷いと未来の可能性を抱く姿を描きました。 表紙の作品 ・第2回 定時会員総会開催‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 1-2 ・副会長就任ご挨拶‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 2 ・労働政策ニュース 〜同一労働同一賃金のガイドライン改正について〜‥ ‥‥‥‥‥‥ 3-4 ・経協レポート‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 5-8 ・労働問題Q&A 〜スキマバイトで募集したアルバイトが始業時刻に工場へ到着した場合、 着替え時間分の賃金を減額できるか〜‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥9-10 ・インターンシップ推進事業‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 11 ・TOPICS 歯の健康シリーズ ~オーラルフレイルについて~‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 12 塚 本 浩 康 神戸市中央区坂口通1丁目3番13号 TEL 078-231-4681 代表取締役社長 兼 CEO 会員懇親ゴルフ大会のお知らせ 暑く長い夏が終わる頃、今年も会員懇親ゴルフ大会を開催します。 8月下旬に募集を開始しますので、是非、ご予定ください。 [日時]2026年10月31日土 [会場]三木ゴルフ倶楽部 17 兵庫経協 2026年夏号
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